国民健康保険法施行規則 第四条の二
(市町村による被保険者情報の登録)
昭和三十三年厚生省令第五十三号
市町村は、法第百十三条の三第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第二条第一項、第三条又は前条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提供するものとする。
(市町村による被保険者情報の登録)
国民健康保険法施行規則の全文・目次(昭和三十三年厚生省令第五十三号)
第4条の2 (市町村による被保険者情報の登録)
市町村は、法第113条の3第1項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第2条第1項、第3条又は前条第1項の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提供するものとする。