工業用水道事業法施行規則 第九条

昭和三十三年通商産業省令第百十八号

法第十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第9条

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第9条

法第13条の規定による届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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