工業用水道事業法施行規則 第二条
(書類の経由等)
昭和三十三年通商産業省令第百十八号
次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該届出、申請及び報告を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。 一 法第三条第一項、第六条第一項、第七条、第八条第二項、第九条第一項、第十三条、第十七条第一項、第二十一条、附則第四項、附則第八項または附則第九項の規定による届出 二 法第三条第二項、第六条第二項または第九条第二項の許可の申請 三 法第十七条第二項の認可の申請 四 工業用水道事業法施行令(以下「令」という。)第一条ただし書の承認の申請 五 第十四条の規定による報告
2 前項の規定により届出、申請または報告を経済産業局長を経由してしようとする者は、その届出、申請または報告に係る書類の写一通をその経済産業局長に提出しなければならない。