工業用水道事業法施行規則 第六条

(承継の届出)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号

法第八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第6条

(承継の届出)

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第6条 (承継の届出)

法第8条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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