農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第二十条

(会計機関)

昭和三十三年農林省令第四十一号

組合は、組合の収入、支出、契約その他の財務及び会計に関する事務を執行させるため、会計機関を定め、所掌の事務を行わせなければならない。

第20条

(会計機関)

農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十三年農林省令第四十一号)

第20条 (会計機関)

組合は、組合の収入、支出、契約その他の財務及び会計に関する事務を執行させるため、会計機関を定め、所掌の事務を行わせなければならない。