農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第八条の二

(証券投資信託の受益証券等の取得の制限)

昭和三十三年農林省令第四十一号

組合が業務上の余裕金を証券投資信託の受益証券及び株式の取得並びに信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託で信託財産の運用方法を特定する方法により運用する場合の運用額は、それぞれ基準額を超えてはならない。

第8条の2

(証券投資信託の受益証券等の取得の制限)

農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十三年農林省令第四十一号)

第8条の2 (証券投資信託の受益証券等の取得の制限)

組合が業務上の余裕金を証券投資信託の受益証券及び株式の取得並びに信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託で信託財産の運用方法を特定する方法により運用する場合の運用額は、それぞれ基準額を超えてはならない。

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