農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十九条の三

(事業報告書)

昭和三十三年農林省令第四十一号

廃止前農林共済法第六十九条第四項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務の内容、各事務所の所在地、資本金を有しない旨、組合の役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣その他の組合の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。) 三 子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等に関する次の事項 四 組合が対処すべき課題

第19条の3

(事業報告書)

農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十三年農林省令第四十一号)

第19条の3 (事業報告書)

廃止前農林共済法第69条第4項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務の内容、各事務所の所在地、資本金を有しない旨、組合の役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣その他の組合の概要 二 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。) 三 子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等に関する次の事項 四 組合が対処すべき課題

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