農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十九条の二
(附属明細書)
昭和三十三年農林省令第四十一号
廃止前農林共済法第六十九条第四項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資本金を有しない旨 二 主な資産及び負債に関する次の明細 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 出資に関する次の明細 五 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細 六 主な費用及び収益に関する次の明細
(附属明細書)
農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十三年農林省令第四十一号)
第19条の2 (附属明細書)
廃止前農林共済法第69条第4項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 資本金を有しない旨 二 主な資産及び負債に関する次の明細 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 出資に関する次の明細 五 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細 六 主な費用及び収益に関する次の明細