農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十九条の四

(財務諸表等の閲覧期間)

昭和三十三年農林省令第四十一号

廃止前農林共済法第六十九条第四項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

第19条の4

(財務諸表等の閲覧期間)

農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和三十三年農林省令第四十一号)

第19条の4 (財務諸表等の閲覧期間)

廃止前農林共済法第69条第4項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

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