農林漁業団体職員共済組合の財務及び会計に関する省令 第十二条
(予算の提出及び承認)
昭和三十三年農林省令第四十一号
組合は、平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(第十九条の二から第十九条の四までにおいて単に「廃止前農林共済法」という。)第六十九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、収入及び支出の予算(以下「予算」という。)に事業計画書並びに経理単位ごとの予定損益計算書及び予定貸借対照表を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組合の職員の数及び当該事業年度中に予定される異動 二 前事業年度における給付の推計額及び当該事業年度中に予定される給付の額 三 給付経理における資産の運用状況及び当該事業年度中の運用計画 四 各経理単位における当該事業年度の資金計画 五 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣の定める事項
3 予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
4 予定貸借対照表には、前前事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。