特定港湾施設整備特別措置法 第二条
(定義)
昭和三十四年法律第六十七号
この法律で「特定港湾施設工事」とは、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条第一項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百条第一項の規定により国土交通大臣が施行するものをいう。
(定義)
特定港湾施設整備特別措置法の全文・目次(昭和三十四年法律第六十七号)
第2条 (定義)
この法律で「特定港湾施設工事」とは、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第52条第1項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第73号)第3条第1項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第100条第1項の規定により国土交通大臣が施行するものをいう。