クラウド六法特許法施行法第九条特許法施行法 第九条昭和三十四年法律第百二十二号旧法第三十八条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第八十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。