実用新案法施行法 第二条

(実用新案法の廃止)

昭和三十四年法律第百二十四号

実用新案法(大正十年法律第九十七号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

第2条

(実用新案法の廃止)

実用新案法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十四号)

第2条 (実用新案法の廃止)

実用新案法(大正十年法律第97号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

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