意匠法施行法 第3条
(意匠権)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第3条 (意匠権)
旧法による意匠権(制限付移転の意匠権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による意匠権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第25条において準用する特許法(大正十年法律第96号。以下「旧特許法」という。)第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。
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