意匠法施行法 第25条
(罰則の適用)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第25条 (罰則の適用)
新法の施行前にした行為及び第16条第1項から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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(罰則の適用)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第25条 (罰則の適用)
新法の施行前にした行為及び第16条第1項から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。