意匠法施行法 第20条
(職務創作)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第20条 (職務創作)
新法第15条第3項において準用する新特許法第35条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした意匠の創作についても、適用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)意匠法施行法の全文・目次ページへ →
(職務創作)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第20条 (職務創作)
新法第15条第3項において準用する新特許法第35条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした意匠の創作についても、適用する。