意匠法施行法 第4条
(制限付移転の意匠権)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第4条 (制限付移転の意匠権)
旧法による制限付移転の意匠権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。
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(制限付移転の意匠権)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第4条 (制限付移転の意匠権)
旧法による制限付移転の意匠権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。