内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令 第一条

(施行期日)

昭和三十四年政令第三十三号

この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

第1条

(施行期日)

内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令の全文・目次(昭和三十四年政令第三十三号)

第1条 (施行期日)

この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

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