下水道法施行令 第七条
(排水設備の設置を要しない場合)
昭和三十四年政令第百四十七号
法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第八条第一号の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない場合とする。
(排水設備の設置を要しない場合)
下水道法施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第百四十七号)
第7条 (排水設備の設置を要しない場合)
法第10条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第8条第1号の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない場合とする。