下水道法施行令 第九条

(除害施設の設置等に関する条例の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号

法第十二条第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。 一 温度四十五度以上であるもの 二 水素イオン濃度水素指数五以下又は九以上であるもの 三 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 四 沃素消費量一リットルにつき二百二十ミリグラム以上であるもの

2 前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

第9条

(除害施設の設置等に関する条例の基準)

下水道法施行令の全文・目次(昭和三十四年政令第百四十七号)

第9条 (除害施設の設置等に関する条例の基準)

法第12条第1項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水について定めるものとする。 一 温度四十五度以上であるもの 二 水素イオン濃度水素指数五以下又は九以上であるもの 三 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 四 沃素消費量一リットルにつき二百二十ミリグラム以上であるもの

2 前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。

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