下水道法施行令 第五条の十二
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
昭和三十四年政令第百四十七号
法第七条の三第二項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 一 公共下水道又は流域下水道(以下この条において「公共下水道等」という。)の構造又は維持若しくは修繕の状況、公共下水道等に流入する下水の量又は水質、公共下水道等の存する地域の気象の状況その他の状況(以下この項において「公共下水道等の構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、公共下水道等の巡視を行い、及び清掃、しゆんせつその他の公共下水道等の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 二 公共下水道等の点検は、公共下水道等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。 三 前号の点検は、下水の貯留その他の原因により腐食するおそれが大きいものとして国土交通省令で定める排水施設にあつては、五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。 四 第二号の点検その他の方法により公共下水道等の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、公共下水道等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。 五 災害の発生時において、公共下水道等の構造等を勘案して、速やかに、公共下水道等の巡視を行い、損傷その他の異状があることを把握したときは、可搬式排水ポンプ(排水施設から下水があふれ出るおそれがある場合に、当該排水施設から下水を排出するための可搬式のポンプをいう。)又は仮設消毒池(水処理施設において下水を処理することができなくなるおそれがある場合に、当該下水を流入させ、その消毒を行うための仮設の池をいう。)の設置その他の公共下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、公共下水道等の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。