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国税徴収法施行令

昭和三十四年政令第三百二十九号

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国税徴収法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 国税徴収法施行令
  • 法令番号: 昭和三十四年政令第三百二十九号
  • 公布日: 1959-10-31
  • 収録条文数: 91件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条及び第三条
  • 第四条 (優先質権等の証明手続)
  • 第五条 (不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)
  • 第六条 (担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等)
  • 第七条
  • 第八条 (譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
  • 第九条 (譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例)
  • 第十条
  • 第十一条 (第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項)
  • 第十二条 (実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算)
  • 第十三条 (納税者の特殊関係者の範囲)
  • 第十四条 (無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)
  • 第十四条の二 (株式会社等の取引の範囲)
  • 第十五条から第十八条まで
  • 第十九条 (第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続)
  • 第二十条 (相続人の固有財産の差押換の請求の手続)
  • 第二十一条 (差押調書の記載事項)
  • 第二十二条 (質権者等に対する差押通知書)
  • 第二十三条 (差押動産等の管理)
  • 第二十四条 (第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)
  • 第二十五条 (動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求)
  • 第二十六条 (差押動産等の表示)
  • 第二十六条の二 (差押財産搬出の手続)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条及び第三条
  • 第二章 国税と他の債権との調整
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条