最低賃金法施行規則 第二条
(法第四条の規定の適用についての換算)
昭和三十四年労働省令第十六号
賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、当該賃金を時間についての金額に換算して、法第四条の規定を適用するものとする。 一 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額 二 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異なる場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額 三 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額 四 時間、日、週又は月以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前三号に準じて算定した金額 五 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、当該賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下この号において同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によつて労働した総労働時間数で除した金額
2 前項の場合において、休日手当その他同項各号の賃金以外の賃金(時間によつて定められた賃金を除く。)は、月によつて定められた賃金とみなす。
3 労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)」とあり、同項第二号中「所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異なる場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)」とあり、及び同項第三号中「所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)」とあるのは、「労働基準法第四十一条の二第一項第三号に規定する健康管理時間」とする。