最低賃金法施行規則 第五条
(最低賃金の減額の率)
昭和三十四年労働省令第十六号
法第七条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。
(最低賃金の減額の率)
最低賃金法施行規則の全文・目次(昭和三十四年労働省令第十六号)
第5条 (最低賃金の減額の率)
法第7条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。