最低賃金法施行規則 第五条

(最低賃金の減額の率)

昭和三十四年労働省令第十六号

法第七条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。

第5条

(最低賃金の減額の率)

最低賃金法施行規則の全文・目次(昭和三十四年労働省令第十六号)

第5条 (最低賃金の減額の率)

法第7条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。

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