最低賃金法施行規則 第八条
(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
昭和三十四年労働省令第十六号
法第十一条第二項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を、当該事案について前条の公示を行つた厚生労働大臣又は都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してしなければならない。
(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
最低賃金法施行規則の全文・目次(昭和三十四年労働省令第十六号)
第8条 (最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
法第11条第2項(法第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を、当該事案について前条の公示を行つた厚生労働大臣又は都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。この場合において、厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してしなければならない。