最低賃金法施行規則 第六条

(周知義務)

昭和三十四年労働省令第十六号

法第八条の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。 一 適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額 二 法第四条第三項第三号の賃金 三 効力発生年月日

第6条

(周知義務)

最低賃金法施行規則の全文・目次(昭和三十四年労働省令第十六号)

第6条 (周知義務)

法第8条の規定により使用者が労働者に周知させなければならない最低賃金の概要は、次のとおりとする。 一 適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額 二 法第4条第3項第3号の賃金 三 効力発生年月日

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