最低賃金法施行規則 第十四条

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

昭和三十四年労働省令第十六号

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基く立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

第14条

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

最低賃金法施行規則の全文・目次(昭和三十四年労働省令第十六号)

第14条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基く立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

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