最低賃金法施行規則 第十四条
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
昭和三十四年労働省令第十六号
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基く立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
最低賃金法施行規則の全文・目次(昭和三十四年労働省令第十六号)
第14条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基く立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。