最低賃金法施行規則 第十条

(特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)

昭和三十四年労働省令第十六号

法第十五条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。 一 申出をする者が代表する労働者又は使用者の範囲 二 特定最低賃金の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の適用を受けるべき労働者又は使用者の範囲 三 特定最低賃金の改正又は廃止の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の件名 四 前二号に掲げるもののほか、申出の内容 五 申出の理由

2 前項の申出書には、申出をする者が同項第一号に掲げる範囲の労働者又は使用者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 第一項の申出は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合は厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合は当該都道府県労働局長にしなければならない。この場合において、厚生労働大臣に対する申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。

第10条

(特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)

最低賃金法施行規則の全文・目次(昭和三十四年労働省令第十六号)

第10条 (特定最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)

法第15条第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。 一 申出をする者が代表する労働者又は使用者の範囲 二 特定最低賃金の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の適用を受けるべき労働者又は使用者の範囲 三 特定最低賃金の改正又は廃止の決定に関する申出にあつては、当該特定最低賃金の件名 四 前二号に掲げるもののほか、申出の内容 五 申出の理由

2 前項の申出書には、申出をする者が同項第1号に掲げる範囲の労働者又は使用者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 第1項の申出は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合は厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合は当該都道府県労働局長にしなければならない。この場合において、厚生労働大臣に対する申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。

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