科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則 第十八条の三

(情報科学第一研究室)

昭和三十四年国家公安委員会規則第二号

情報科学第一研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。 二 心理学及び精神医学を応用する鑑定及び検査に関すること。

第18条の3

(情報科学第一研究室)

科学警察研究所の各部の内部組織に関する規則の全文・目次(昭和三十四年国家公安委員会規則第二号)

第18条の3 (情報科学第一研究室)

情報科学第一研究室においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。 二 心理学及び精神医学を応用する鑑定及び検査に関すること。

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