住宅地区改良法 第八条
(事業計画又はその変更の告示)
昭和三十五年法律第八十四号
施行者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。
2 前項の告示をしたときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該事業計画の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
3 前二項の規定は、事業計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。