住宅地区改良法 第十九条

(整備完了後の土地の引渡し)

昭和三十五年法律第八十四号

施行者は、第十二条の規定による改良地区内の土地の整備を完了したときは、遅滞なく、事業計画で定めるところに従つて、第七条第一号若しくは第三号に掲げる者又は地区施設その他の施設を設置すべき者にその土地を引き渡さなければならない。

第19条

(整備完了後の土地の引渡し)

住宅地区改良法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十四号)

第19条 (整備完了後の土地の引渡し)

施行者は、第12条の規定による改良地区内の土地の整備を完了したときは、遅滞なく、事業計画で定めるところに従つて、第7条第1号若しくは第3号に掲げる者又は地区施設その他の施設を設置すべき者にその土地を引き渡さなければならない。

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