住宅地区改良法 第十二条
(土地の整備)
昭和三十五年法律第八十四号
施行者は、改良地区内の土地の利用に関する基本計画に従つて、改良地区内の土地について区画形質の変更、整地その他健全な住宅地区を形成するため必要な整備を行なわなければならない。
(土地の整備)
住宅地区改良法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十四号)
第12条 (土地の整備)
施行者は、改良地区内の土地の利用に関する基本計画に従つて、改良地区内の土地について区画形質の変更、整地その他健全な住宅地区を形成するため必要な整備を行なわなければならない。