住宅地区改良法 第十五条

(一時収容施設等の設置のための土地等の使用)

昭和三十五年法律第八十四号

施行者は、前条の施設その他改良地区内における住宅地区改良事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。

第15条

(一時収容施設等の設置のための土地等の使用)

住宅地区改良法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十四号)

第15条 (一時収容施設等の設置のための土地等の使用)

施行者は、前条の施設その他改良地区内における住宅地区改良事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。

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