住宅地区改良法 第十六条
(土地収用法の適用)
昭和三十五年法律第八十四号
第十一条第一項若しくは第十三条第一項の規定による収用又は前条の規定による使用に関しては、この法律に特別の規定がある場合のほか、土地収用法の規定を適用する。
2 前項に規定する収用又は使用については、土地収用法第二十八条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十二条の規定は適用せず、同法第八十九条第三項中「第二十八条の三第一項」とあるのは、「住宅地区改良法第九条第一項」とする。
3 前項の規定は、改良地区外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない。