クラウド六法住宅地区改良法第二章 住宅地区改良事業第二節 改良地区の整備、改良住宅の建設等第十四条住宅地区改良法 第十四条(一時収容施設の設置)昭和三十五年法律第八十四号施行者は、第十八条の規定により改良住宅に入居させるべき者を一時収容するため必要がある場合においては、これに必要な施設を設置しなければならない。