住宅地区改良法 第十四条

(一時収容施設の設置)

昭和三十五年法律第八十四号

施行者は、第十八条の規定により改良住宅に入居させるべき者を一時収容するため必要がある場合においては、これに必要な施設を設置しなければならない。

第14条

(一時収容施設の設置)

住宅地区改良法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十四号)

第14条 (一時収容施設の設置)

施行者は、第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者を一時収容するため必要がある場合においては、これに必要な施設を設置しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)住宅地区改良法の全文・目次ページへ →