住宅地区改良法 第十条

(不良住宅の除却)

昭和三十五年法律第八十四号

施行者は、改良地区内の不良住宅を除却しなければならない。

第10条

(不良住宅の除却)

住宅地区改良法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十四号)

第10条 (不良住宅の除却)

施行者は、改良地区内の不良住宅を除却しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)住宅地区改良法の全文・目次ページへ →
第10条(不良住宅の除却) | 住宅地区改良法 | クラウド六法 | クラオリファイ