住宅地区改良法 第四条

(改良地区)

昭和三十五年法律第八十四号

国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、住宅地区改良事業を施行しようとする者の申出に基づいてしなければならない。この場合において、市町村がその申出をしようとするときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

3 前項の規定による申出は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域内の土地については、都道府県がするものにあつては都道府県都市計画審議会、市町村がするものにあつては市町村都市計画審議会の議を経てしなければならない。ただし、申出をする市町村に市町村都市計画審議会が置かれていない場合にあつては、都道府県知事が、市町村の申出を進達する際にこれを都道府県都市計画審議会の議に付するものとする。

4 第一項の規定による指定は、国土交通省令で定めるところにより、官報に告示することによつて行なう。

5 第一項の規定により指定があつたときは、第二項の申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該指定の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第八条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

第4条

(改良地区)

住宅地区改良法の全文・目次(昭和三十五年法律第八十四号)

第4条 (改良地区)

国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、住宅地区改良事業を施行しようとする者の申出に基づいてしなければならない。この場合において、市町村がその申出をしようとするときは、都道府県知事を経由してしなければならない。

3 前項の規定による申出は、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内の土地については、都道府県がするものにあつては都道府県都市計画審議会、市町村がするものにあつては市町村都市計画審議会の議を経てしなければならない。ただし、申出をする市町村に市町村都市計画審議会が置かれていない場合にあつては、都道府県知事が、市町村の申出を進達する際にこれを都道府県都市計画審議会の議に付するものとする。

4 第1項の規定による指定は、国土交通省令で定めるところにより、官報に告示することによつて行なう。

5 第1項の規定により指定があつたときは、第2項の申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示するとともに、当該指定の内容を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第8条第2項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

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