医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第29条の4

(店舗における掲示)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第29条の4 (店舗における掲示)

店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該店舗を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。