医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第55条
(販売、授与等の禁止)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第55条 (販売、授与等の禁止)
第50条から前条まで、第68条の2第1項、第68条の2の3、第68条の2の4第2項又は第68条の2の5の規定に違反する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2 第13条の3第1項の認定若しくは第13条の3の2第1項若しくは第23条の2の4第1項の登録を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第13条第1項若しくは第8項若しくは第23条の2の3第1項の規定に違反して製造された医薬品又は第14条第1項若しくは第13項(第19条の2第5項において準用する場合を含む。)、第19条の2第4項、第23条の2の5第1項若しくは第13項(第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)、第23条の2の17第4項若しくは第23条の2の23第1項若しくは第7項の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。
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