医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第87条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)

第87条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一第10条第1項(第38条、第40条第1項及び第2項並びに第40条の7第1項において準用する場合を含む。)又は第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 二第14条第14項の規定に違反したとき。 三第14条の9第1項又は第2項の規定に違反したとき。 四第19条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 五第23条の2の5第14項の規定に違反したとき。 六第23条の2の12第1項又は第2項の規定に違反したとき。 七第23条の2の16第1項又は第2項(第40条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 八第23条の2の23第8項の規定に違反したとき。 九第23条の25第14項の規定に違反したとき。 十第23条の36第1項又は第2項の規定に違反したとき。 十一第33条第1項の規定に違反したとき。 十二第39条の3第1項の規定に違反したとき。 十三第69条第1項から第6項まで若しくは第76条の8第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第69条第1項から第6項まで若しくは第76条の8第1項の規定による立入検査(第69条の2第1項及び第2項の規定により機構が行うものを含む。)若しくは第69条第4項若しくは第6項若しくは第76条の8第1項の規定による収去(第69条の2第1項及び第2項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第69条第1項から第6項まで若しくは第76条の8第1項の規定による質問(第69条の2第1項及び第2項の規定により機構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 十四第71条の規定による命令に違反したとき。 十五第76条の6第1項の規定による命令に違反したとき。 十六第80条の2第1項、第2項、第3項前段又は第5項の規定に違反したとき。 十七第80条の8第2項の規定に違反したとき。