医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第85条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文・目次(昭和三十五年法律第百四十五号)
第85条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第37条第1項の規定に違反した者 二第47条の規定に違反した者 三第55条第1項(第60条、第62条、第64条、第65条の4及び第68条の19において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 四第66条第1項又は第3項の規定に違反した者 五第68条の規定に違反した者 六第72条の5第1項の規定による命令に違反した者 七第75条第1項又は第3項の規定による業務の停止命令に違反した者 八第75条の2第1項の規定による業務の停止命令に違反した者 九第76条の5の規定に違反した者 十第76条の7の2第1項の規定による命令に違反した者
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