(工業所有権審議会)
昭和三十五年政令第十六号
特許法第八十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
六
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第7条
特許法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第十六号)
第7条 (工業所有権審議会)
特許法第85条第1項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。
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