特許法施行令 第七条

(工業所有権審議会)

昭和三十五年政令第十六号

特許法第八十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。

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第7条

(工業所有権審議会)

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第7条 (工業所有権審議会)

特許法第85条第1項の審議会等で政令で定めるものは、工業所有権審議会とする。

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