特許法施行令 第二条

(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)

昭和三十五年政令第十六号

特許法第六十七条第四項の政令で定める処分は、次のとおりとする。 一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第三十四条第一項の登録 二 次に掲げる処分

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第2条

(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)

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第2条 (特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)

特許法第67条第4項の政令で定める処分は、次のとおりとする。 一 農薬取締法(昭和二十三年法律第82号)第3条第1項の登録、同法第7条第1項(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第34条第1項の登録 二 次に掲げる処分

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