特許法施行令 第八条

(主張の制限に係る決定又は審決)

昭和三十五年政令第十六号

特許法第百四条の四第三号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。 一 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決 二 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決

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第8条

(主張の制限に係る決定又は審決)

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第8条 (主張の制限に係る決定又は審決)

特許法第104条の4第3号の政令で定める決定又は審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める決定又は審決とする。 一 特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が同法第114条第2項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決 二 特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が同法第114条第2項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決

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