特許法施行令 第十一条

(減免の申請)

昭和三十五年政令第十六号

特許法第百九条の規定による特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第九条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の番号又は当該特許番号 三 特許料の軽減又は免除を必要とする理由

2 特許法第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の番号又は当該特許番号

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第11条

(減免の申請)

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第11条 (減免の申請)

特許法第109条の規定による特許料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第9条第1号又は第2号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の番号又は当該特許番号 三 特許料の軽減又は免除を必要とする理由

2 特許法第109条の2第1項の規定による特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の番号又は当該特許番号

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