特許法施行令 第十三条

(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)

昭和三十五年政令第十六号

特許法第百八十四条の二十第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第13条

(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)

特許法施行令の全文・目次(昭和三十五年政令第十六号)

第13条 (決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)

特許法第184条の20第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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