特許法等関係手数料令 第一条の三
(減免の申請)
昭和三十五年政令第二十号
特許法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の表示 三 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由
2 特許法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の表示