特許法等関係手数料令

昭和三十五年政令第二十号

第一条

(特許法関係手数料)

特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 特許法第百九十五条第二項(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の三の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3 特許法第百九十五条第五項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第八号まで、第十号及び第十九号の中欄に掲げる者並びに次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 一 前項の表第十七号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者 二 前項の表第十八号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者

4 特許法第百九十五条第九項の政令で定める額は、同条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額(その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第一条の二

(資力を考慮して定める要件)

特許法第百九十五条の二の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 個人にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 二 法人にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。

第一条の三

(減免の申請)

特許法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の表示 三 出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由

2 特許法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請人が特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該特許出願の表示

第一条の四

(出願審査の請求の手数料の減免)

特許庁長官は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料を免除するものとする。

2 特許庁長官は、第一条の二第一号ハ若しくはニに掲げる要件に該当する者又は同条第二号に掲げる要件に該当する者が出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

3 特許庁長官は、特許法施行令第十条第一号から第三号までのいずれかに該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。

4 特許庁長官は、特許法施行令第十条第四号又は第五号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の三分の二に相当する額を軽減するものとする。

5 特許庁長官は、特許法施行令第十条第六号に該当する者から前条第二項の申請書の提出があつたときは、第一条第二項の表第九号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

6 第二項から前項までの規定により算定した出願審査の請求の手数料の金額に十円未満の端数があるとき(特許法第百九十五条第六項の規定の適用があるときを除く。)は、その端数は、切り捨てる。

第一条の五

(出願審査の請求の手数料の減免の件数の制限を受けない者)

特許法第百九十五条の二ただし書の政令で定める者は、第一条の二第一号イ又はロに掲げる要件に該当する者とする。

2 特許法第百九十五条の二の二ただし書の政令で定める者は、特許法施行令第十条第三号から第六号までのいずれかに該当する者とする。

第一条の六

(出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)

特許法第百九十五条の二ただし書の政令で定める件数は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次項において同じ。)において、基準件数(同法第百九条の二第二項に規定する中小企業者以外の会社の平均的な出願審査の請求の件数を勘案して経済産業省令で定める件数をいう。次項において同じ。)から、当該年度において同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けた特許出願の件数を減じた件数とする。

2 特許法第百九十五条の二の二ただし書の政令で定める件数は、各年度において、基準件数から、当該年度において同法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けた特許出願の件数を減じた件数とする。

第二条

(実用新案法関係手数料)

実用新案法第五十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3 実用新案法第五十四条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号まで及び第六号の中欄に掲げる者及び同表第十一号の中欄に掲げる者のうち実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者が納付すべき手数料とする。

第二条の二

(実用新案技術評価の請求の手数料の減免)

実用新案法第五十四条第八項の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名及び住所又は居所 二 当該実用新案登録出願の表示又は当該実用新案登録の登録番号 三 実用新案技術評価の請求の手数料の軽減又は免除を必要とする理由

2 前項の申請書には、申請人が生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。 一 当該扶助を受けていることを証明する書面 二 所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

第二条の三

(国際意匠登録出願の個別指定手数料)

意匠法第六十条の二十一第一項の政令で定める額は、七万四千六百円とする。

2 意匠法第六十条の二十一第二項の政令で定める額は、八万四千五百円とする。

第二条の四

(個別指定手数料の返還の額)

意匠法第六十条の二十二第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 意匠法第六十条の二十一第一項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額(特許庁長官が定める比率により日本円に換算した金額をいう。次号において同じ。)から一万五千三百円を控除した額 二 意匠法第六十条の二十一第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者同項の規定により納付した個別指定手数料の額の円換算額

第三条

(意匠法関係手数料)

意匠法第六十七条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 意匠法第六十七条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3 意匠法第六十七条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号の中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 一 拒絶査定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 二 補正却下決定不服審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 三 意匠登録無効審判の確定審決に対する再審を請求する者

第三条の二

(電磁的方法による商標に係る国際登録出願の手数料)

商標法第六十八条の二第五項の政令で定める額は、一件につき九千円とする。

第三条の三

(国際登録に基づく商標権の個別手数料)

商標法第六十八条の三十第一項の六千円を超えない範囲内で政令で定める額は二千七百円とし、同項の四万七千九百円を超えない範囲内で政令で定める額は四万千五百円とする。

2 商標法第六十八条の三十第二項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。

第四条

(商標法関係手数料)

商標法第七十六条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

3 商標法第七十六条第四項の政令で定める手数料は、前項の表第一号から第四号までの中欄に掲げる者及び同表第九号の中欄に掲げる者のうち次に掲げる者が納付すべき手数料とする。 一 商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 二 商標法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判又はこの審判の確定審決に対する再審を請求する者 三 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による審判の確定審決に対する再審を請求する者 四 確定した取消決定に対する再審を請求する者 五 商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判の確定審決に対する再審を請求する者

第五条

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係手数料)

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の政令で定める場合は、同項第二号に掲げる者が同法第十二条第一項第一号に掲げる事項(発行の日から一年以内の特許掲載公報(特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報をいう。)に掲載された特許に係るものに限る。)の閲覧を請求する場合とする。

3 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項の政令で定める手数料は、第一条第二項の表第一号、第二号、第九号及び第十号並びに第二条第二項の表第一号及び第五号の中欄に掲げる者が、同法第七条第一項の規定により磁気ディスクへの記録を求める場合に納付すべき手数料とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

第二条

(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)

この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

2 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第一条中特許法等関係手数料令第一条に一項を加える改正規定、同令第二条に一項を加える改正規定、同令第三条に一項を加える改正規定、同令第四条に一項を加える改正規定及び同令第五条に一項を加える改正規定並びに第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

第二条

(特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)

この政令の施行前に特許出願、実用新案登録出願及び特許法第三十六条の二第二項の規定による翻訳文の提出を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第一条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

第三条

(特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)

この政令の施行前に第十条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条に規定する特定手続(同令第九条に規定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、第五条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第二条

(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

特許法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)前にした特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を除く。)に係る手数料については、第五条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号まで及び第六号並びに附則第三項の規定は、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 目次の改正規定(「第七目減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)」を「/第七目減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)/第七目の二減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)/」に、「第一目有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」を「/第一目短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八)/第一目の二有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第三目の三リース取引(第百三十六条の三)/第三目の四株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四)/第三目の五信託の設定(第百三十六条の五)/」を「第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に、「第百五十五条の二十五の三」を「第百五十五条の二十五の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定、第一編第一章の二中第十四条の六を第十四条の九とする改正規定、第十四条の五を第十四条の八とする改正規定、第十四条の四を第十四条の七とする改正規定、第十四条の三第二項の改正規定(「第十四条の三第一項」を「第十四条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同章中同条を第十四条の六とする改正規定、第十四条の二の改正規定(「第二条第二十九号の三イ(2)」を「第二条第二十九号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第一章中同条を第十四条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、同編第三章を削る改正規定、第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第二章を第三章とし、第一章の二の次に一章を加える改正規定、第十七条の改正規定、第二編の編名の改正規定、第十九条の二を削る改正規定、第十九条の三第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条を第十九条の二とする改正規定、第二十二条の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第七十二条の二第九項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定(同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第七十三条第二項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第百十九条第一項第二十一号を同項第二十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同項第二十一号を同項第二十二号とする部分を除く。)、第百十九条の三の改正規定(同条第十二項に係る部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定、第百十九条の八の二の次に一条を加える改正規定、第百十九条の十二第二号の改正規定、第百二十二条の十二第三項及び第百二十二条の十三第一項の改正規定、同編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分を除く。)、同節第四款第三目の五を削る改正規定、第百三十九条の八の改正規定、第百四十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第百四十二条第二項の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の二第一項第九号の改正規定、同項第十号の改正規定(同号を同項第十一号とする部分を除く。)、第百五十五条の八の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の十三第二項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十三に一項を加える改正規定、第百五十五条の二十六第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の二十八第二項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の四十三に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同編第二章中第百五十六条の十七を第百五十六条の二とする改正規定、第百五十七条第一項の改正規定、第百七十四条第一項第二号の改正規定、第百七十四条の二を削る改正規定、第三編の編名の改正規定、第百七十七条第二項第五号の改正規定、第百八十七条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項第三号イの改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項を削る改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、第百八十八条第三項の表第九十六条第二項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第百三十一条の三第一項の項に係る部分に限る。)、同編第三章を削る改正規定、第百九十九条の改正規定、同編第四章中同条を第百九十二条とする改正規定、同章を同編第三章とする改正規定、第二百条の改正規定、同編第五章中同条を第百九十三条とする改正規定、同章を同編第四章とする改正規定並びに附則第十三条第一項の改正規定並びに附則第八条、第十九条、第二十二条第二項、第二十五条第二項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年六月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号まで並びに第四条第二項の表第一号、第二号及び第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の第一条第二項の表第六号及び附則第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第二条

(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、施行日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、なおその効力を有する。

第三条

(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第十一条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、施行日以後に請求される平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、第十一条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条

(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第一号から第四号までの規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

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