特許法等関係手数料令 第一条の二

(資力を考慮して定める要件)

昭和三十五年政令第二十号

特許法第百九十五条の二の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 個人にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 二 法人にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。

第1条の2

(資力を考慮して定める要件)

特許法等関係手数料令の全文・目次(昭和三十五年政令第二十号)

第1条の2 (資力を考慮して定める要件)

特許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 二 法人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。

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