特許法等関係手数料令 第一条の二
(資力を考慮して定める要件)
昭和三十五年政令第二十号
特許法第百九十五条の二の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 個人にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 二 法人にあつては、次条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。
(資力を考慮して定める要件)
特許法等関係手数料令の全文・目次(昭和三十五年政令第二十号)
第1条の2 (資力を考慮して定める要件)
特許法第195条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 個人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。 二 法人にあつては、次条第1項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。