特許法等関係手数料令 第一条の六
(出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)
昭和三十五年政令第二十号
特許法第百九十五条の二ただし書の政令で定める件数は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。次項において同じ。)において、基準件数(同法第百九条の二第二項に規定する中小企業者以外の会社の平均的な出願審査の請求の件数を勘案して経済産業省令で定める件数をいう。次項において同じ。)から、当該年度において同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けた特許出願の件数を減じた件数とする。
2 特許法第百九十五条の二の二ただし書の政令で定める件数は、各年度において、基準件数から、当該年度において同法第百九十五条の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減又は免除を受けた特許出願の件数を減じた件数とする。